9月21日、国務院は「北京パイロット自由貿易区全体計画」(以下、計画)の発行を通知した。
計画は、中国(北京)パイロット自由貿易区の設立は、党中央と国務院による重大な決定であり、新しい時代の改革と開放を促進するための重要な戦略的措置であると指摘した。計画は、7つの重要なタスクと22項の具体的な措置が規定され、具体的な措置の1つとして知的財産使用の保護の強化することが含まれている。
計画は、北京パイロット自由貿易区が以下を含む知的財産使用の保護を強化することを明確にした。
技術移転を奨励する税務政策を探索及び研究する;公正な知的財産評価メカニズムの確立を探索し、知的財産の抵当登記システム、知的財産抵当融資リスク共有メカニズム、および質物処分メカニズムを改善する;知的財産取引センターを設立し、知的財産の証券化を慎重かつ規範的に探索および展開する;外国の特許代理機構の常駐代表機構を設立するためのパイロット作業を展開する;国際的なデジタル製品の特許、著作権、営業秘密などの知的財産保護システムの構築を探索する;中国(中関村)知的財産保護センターの役割を十分に発揮し、高速特許審査、高速特許確認、高速特許保護のための共同保護システムを確立する。
さらに、計画は、国際情報産業とデジタル貿易港の建設を探索するための具体的な措置の1つとして、知的財産保護と知的財産融資業務の発展を促進するために、デジタル著作権取引プラットフォームを構築する必要性も強調した。