発表時間:2021-06-06 12:00 出所:国家知識産権局
6月1日から施行!『改正後の専利法を施行する関連審査業務処理についての暫定試行方法』

第13回全国人民代表大会常務委員会第22回会議は、2020年10月17日に『全国人民代表大会常務委員会の「中華人民共和国専利法」の改正についての決定』を採決通過し、改正後の専利法は2021年6月1日から施行される。専利法実施細則はまだ改正中にあるため、改正後の専利法の施行を保障するため、国家知識産権局は、『改正後の専利法を施行する関連審査業務処理についての暫定試行方法』を策定し、現在公布し、2021年6月1日から施行する。専利出願人、専利権者または関連当事者は、本方法の規定に従って関連業務を処理することができる。

ここに公告する。
 


改正後の専利法を施行する関連審査業務処理についての暫定試行方法

 

第1条 専利出願人は、2021年6月1日(同日を含む。以下同じ)から、紙件またはオフラインの電子出願の形で、改正後の専利法第2条第4項に従って、保護対象製品の部分的な意匠出願を提出することができる。国家知識産権局は、新たに改正された専利法実施細則が施行された後、上記の出願を審査する。

第2条 出願日が2021年6月1日以降の専利出願の場合、出願人が改正後の専利法第24条第1項に規定の事情があると認定するときは、紙件の形で請求を提出することができる。国家知識産権局は、新たに改正された専利法実施細則が施行された後、上記の出願を審査する。

第3条 出願日が2021年6月1日以降の意匠出願の場合、出願人は、改正後の専利法第29条第2項に従って意匠の優先権を主張する書面による声明を提出することができる。国家知識産権局は、新たに改正された専利法実施細則が施行された後、上記の出願、および優先権主張の基礎としての先の意匠出願を審査する。

第4条 出願日が2021年6月1日以降の専利出願の場合、出願人は、改正後の専利法第30条に従って最初に提出した専利出願書類の副本を提出することができる。

第5条 2021年6月1日から公告登録された発明専利について、専利権者は改正後の専利法第42条第2項に従い、専利権登録公告の日から3ヶ月以内に、紙件の形で専利権期間補償請求を提出し、その後、国家知識産権局によって発行された支払通知に従って関連費用を支払うことができる。国家知識産権局は、新たに改正された専利法実施細則が施行された後、上記の請求を審査する。

第6条 専利権者は2021年6月1日から、改正後の専利法第42条第3項に従って、新薬の販売許可請求が承認された日から3ヶ月以内に、紙件の形で専利権期間補償請求を提出し、その後、国家知識産権局によって発行された支払通知に従って関連費用を支払うことができる。国家知識産権局は、新たに改正された専利法実施細則が施行された後、上記の出願を審査する。

第7条 2021年6月1日から、専利権者は、改正後の専利法第50条第1項に従って、紙件の形で自発的にその専利に対してオープンライセンスを実施することを声明することができる。国家知識産権局は、新たに改正された専利法実施細則が施行された後、上記の声明を審査する。

第8条 2021年6月1日から、訴えられた権利侵害者は、改正後の専利法第66条に従って、紙件の形で国家知識産権局によって発行された専利権評価報告書を請求することができる。

第9条 2021年6月1日から、国家知識産権局は、改正後の専利法第20条第1項、専利法第25条第1項第(5)項に従って、初歩審査、実体審査および復審手続きにおける専利出願を審査する。

第10条 出願日が2021年5月31日(同日を含む)までの意匠権の保護期間は10年であり、出願日から起算される。

第11条 本方法は2021年6月1日から施行する。